この会は、日本大学芸術学部校友会と称し、事務所を日本大学芸術学部(以下学部という)内におく。
この会は、次の各項において定める会員により組織する。
1. 正会員
芸術学部(ただし、旧制法文学部美学科、文学科文芸学術専攻、外国文学芸術専攻、芸術学科学部選科、および専門部文科文学芸術専攻、芸術科ならびに専門部工科<板橋>を含む)・短期大学部放送科を卒業した者、および大学院芸術学研究科を修了、または満期退学した者を正会員とする。
2. 準会員(学生会員)
芸術学部・大学院芸術学研究科に入学した者で会費を納入した者を学生会員とする。(学生会員についての細則は別に定める)
3. 準会員
前項に定める芸術学部・短期大学部放送科・大学院芸術学研究科に在籍した者で、別に定める細則により常任幹事会で審議し、総会の承認を得た者を準会員とする。
4. 推薦校友
別に定める細則による、推薦校友を置くことが出来る。
全国各地方および海外各国に、別に定める細則により、常任幹事会で審議し、総会の承認を得 て、芸術学部校友会の支部(略称○○○江古田会)を組織することが出来る。略称○○○江古田会の表記については、設立の地名とする。細則については支部規程による。
この会は、会員の親睦と向上、ならびに母校との緊密な連絡をはかり、その発展に寄与することを目的とする。
この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
この会の議決機関は、総会および幹事会とする。
総会は、毎年1回会長が招集する。ただし幹事 会が必要と認めたとき、また幹事の2/3以上の要請があったときは、臨時に招集しなければならない。
総会に付議する事項は次のとおりとする。
幹事会は、総会につぐ議決機関であって、役員で構成し原則として年1回以上会長が招集する。ただし幹事の1/3以上から要請があったときは、臨時に幹事会を召集しなければならない。
幹事会に付議する事項は次のとおりとする。
この会の執行機関として常任幹事会をおき、会長、副会長、常任幹事で構成し、会長が招集す る。必要があるときは、幹事および関係ある機関の代表などを出席させることができる。
常任幹事会は専門委員会を設置することができる。専門委員会は、特定の課題を調査または検討・企画立案し、その結果を常任幹事会に答申する。
芸術学部校友会との連絡調整を計るため、必要に応じ、支部長会議を開くことが出来る。
任期は3年とするが再任は妨げない。ただし支部長の任期は、各支部規定による。
欠員が生じたときは、必要に応じ補選し、その任期は前任者の残存期間とする。
任期満了の場合においても後任者が全員就任するまでその間その職務を行う。
役員は会員の中からそれぞれの規程により選出する。
この会に日本大学校友会会則第4章第11条による、本部常任幹事および本部幹事をおく。選出については常任幹事会により推挙し、本部役員会の承認をうる。
正会員の中から、常任幹事会において推薦し、本部選考委員会に提出する。
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
この会の活動および会計を明らかにするため、次の書類、帳簿を備える。
資産に以下に定める特定名目積立金を設定することができる。
監事は毎年1回以上会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
この会の会員が次の各号いずれかに該当するときは、常任幹事会に諮り除名することが出来る。
各細則は常任幹事会に於いて定めることが出来る。
会員は、いつでも会長に申し出て、諸帳簿、その他会に属する書類等を閲覧することが出来る。
昭和48年7月7日総会議決をもって発効しこれを施行する。
昭和54年6月22日一部変更
昭和60年6月15日一部変更
平成7年6月17日一部変更
平成13年6月30日一部変更
平成15年6月28日一部変更
平成17年6月25日一部変更
平成27年6月20日一部変更
平成30年6月16日一部変更
令和2年11月28日一部変更