会則

会則

第1章 総 則

第1条 名称・事務所

この会は、日本大学芸術学部校友会と称し、事務所を日本大学芸術学部(以下学部という)内におく。

第2条 組織

第1項 会員

この会は、次の各項において定める会員により組織する。

  • 1. 正会員

    芸術学部(ただし、旧制法文学部美学科、文学科文芸学術専攻、外国文学芸術専攻、芸術学科学部選科、および専門部文科文学芸術専攻、芸術科ならびに専門部工科<板橋>を含む)・短期大学部放送科を卒業した者、および大学院芸術学研究科を修了、または満期退学した者を正会員とする。

  • 2. 準会員(学生会員)

    芸術学部・大学院芸術学研究科に入学した者で会費を納入した者を学生会員とする。(学生会員についての細則は別に定める)

  • 3. 準会員

    前項に定める芸術学部・短期大学部放送科・大学院芸術学研究科に在籍した者で、別に定める細則により常任幹事会で審議し、総会の承認を得た者を準会員とする。

  • 4. 推薦校友

    別に定める細則による、推薦校友を置くことが出来る。

第2項 支部

全国各地方および海外各国に、別に定める細則により、常任幹事会で審議し、総会の承認を得 て、芸術学部校友会の支部(略称○○○江古田会)を組織することが出来る。略称○○○江古田会の表記については、設立の地名とする。細則については支部規程による。

第3条 目的

この会は、会員の親睦と向上、ならびに母校との緊密な連絡をはかり、その発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1.芸術諸般に関する研究ならびに研修、発表および親睦会などの開催に関すること。
  • 2.会報などの発行、名簿の作成に関すること。
  • 3.準会員(学生会員)に対する支援。
  • 4.関係ある機関との連絡、協力に関すること。
  • 5.その他必要なこと。

第2章 機 関

第5条 議決機関

この会の議決機関は、総会および幹事会とする。

第6条 総会

総会は、毎年1回会長が招集する。ただし幹事 会が必要と認めたとき、また幹事の2/3以上の要請があったときは、臨時に招集しなければならない。

第7条 総会付議事項

総会に付議する事項は次のとおりとする。

  • 1.会則改廃に関すること。
  • 2.事業計画に関すること。
  • 3.予算および決算に関すること。
  • 4.解散に関すること。
  • 5.役員選出に関すること。
  • 6.その他重要な事項に関すること。

第8条 幹事会

幹事会は、総会につぐ議決機関であって、役員で構成し原則として年1回以上会長が招集する。ただし幹事の1/3以上から要請があったときは、臨時に幹事会を召集しなければならない。

第9条 幹事会付議事項

幹事会に付議する事項は次のとおりとする。

  • 1.会員または常任幹事会より提案された事項に関すること。
  • 2.総会付議事項に関すること。
  • 3.その他重要な事項に関すること。

第10条 会議の成立および議決

  • 1.総会は役員現員数の2倍以上の正会員の出席(委任状を含む)をもって成立し、幹事会は幹事現員数の1/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  • 2.各会議の議長、副議長および議事録署名人は必要に応じ、それぞれ構成員の中から、その都度選出する。
  • 3.会議の議決は出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。

第11条 常任幹事会

この会の執行機関として常任幹事会をおき、会長、副会長、常任幹事で構成し、会長が招集す   る。必要があるときは、幹事および関係ある機関の代表などを出席させることができる。

第12条 専門委員会

常任幹事会は専門委員会を設置することができる。専門委員会は、特定の課題を調査または検討・企画立案し、その結果を常任幹事会に答申する。

第13条 支部長会議

芸術学部校友会との連絡調整を計るため、必要に応じ、支部長会議を開くことが出来る。

第3章 役 員

第14条 役員および任期

第1項 この会に次の役員をおく。

  • 1.会長1名
  • 2.副会長3名~5名
  • 3.常任幹事32名以上~44名以内
  • 4.幹事88名以上~160名以内
  • 5.支部長各1名
  • 6.監事2名

第2項

任期は3年とするが再任は妨げない。ただし支部長の任期は、各支部規定による。

第3項

欠員が生じたときは、必要に応じ補選し、その任期は前任者の残存期間とする。

第4項

任期満了の場合においても後任者が全員就任するまでその間その職務を行う。

第15条 役員の任務

  • 1.会長は、この会を代表し会務を総轄する。
  • 2.副会長は、会長を補佐し会務運営にあたり、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  • 3.常任幹事は会務を分掌し執行する。
  • 4.幹事は必要に応じ、会務に参画する。
  • 5.支部長は、各支部を代表し支部の会務を総轄すると共に芸術学部校友会との連絡調整にあたる。
  • 6.監事は会計事務を監査する。

第16条 役員の選出

役員は会員の中からそれぞれの規程により選出する。

  • 1.会長は各ブロックの常任幹事・幹事の互選により候補者を推薦し総会で承認する。
  • 2.副会長は会長が指名する。
  • 3.幹事は各学科等ごとの責任において10ブロックごとに15名以内とする。
  • 4.常任幹事は幹事の中から各学科等ごとに学内校友1名を含めて4名選出する。
  • 5.支部長は、各支部ごとに各支部総会によって選出する。
  • 6.監事は、第13条役員のうち第1号より第5号以外の会員の中から総会に於いて選出する。

第17条 本部役員

この会に日本大学校友会会則第4章第11条による、本部常任幹事および本部幹事をおく。選出については常任幹事会により推挙し、本部役員会の承認をうる。

第18条 大学評議員

正会員の中から、常任幹事会において推薦し、本部選考委員会に提出する。

第19条 名誉会長および顧問

  • 1.この会に名誉会長1名、顧問若干名をおくことが出来る。
  • 2.名誉会長は学部長とする。
  • 3.顧問は原則として会長経験者とし常任幹事会で推戴する。
  • 4.名誉会長、顧問は会長の諮問にこたえ、意見をのべ、会の必要に応じ総会、常任幹事会、幹事会、各支部総会に出席することが出来る。

第4章 会 計

第20条 経費

  • 1.この会の運営に要する経費は、登録費、臨時会費および寄付金その他の収入をもってあてる。
  • 2.会費
    • (a)平成14年度以前に入学または編入した者は卒業時に終身登録費を納入する。
    • (b)平成15年度以降に入学または編入した者はそれぞれの在籍期間校友会費を納入し、卒業時に終身登録費を納入する。
  • 3.臨時会費は、常任幹事会の議を経て、その都度決める。寄付金は常任幹事会にはかって受ける。
  • 4.納入された会費などは返戻しない。

第21条 会計年度

この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。

第22条 諸帳簿

この会の活動および会計を明らかにするため、次の書類、帳簿を備える。

  • 1.議事録
  • 2.会員名簿
  • 3.経理簿
  • 4.収支証憑書類
  • 5.財産目録

第23条 特定名目積立金

資産に以下に定める特定名目積立金を設定することができる。

  • 1.校友会館(仮称)建設準備金
  • 2.卒業生名簿発行準備金
  • 3.事務局員退職金

第24条 会計監査

監事は毎年1回以上会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第5章 賞 罰

第25条 表彰

  • 1.この会に特別功労があった個人(含学生会員)及び、団体に対して表彰することが出来る。
  • 2.表彰に関する事項は、別に定める。

第26条 除名

この会の会員が次の各号いずれかに該当するときは、常任幹事会に諮り除名することが出来る。

  • 1.大学、並びにこの会の名誉を傷つけ著しく品位を害する言動があったとき。
  • 2.この会の秩序を乱したとき。
  • 3.故意、又は、重大が過失により、大学及びこの会に損害を与えたとき。

第6章 雑 則

第27条

各細則は常任幹事会に於いて定めることが出来る。

第28条 帳簿の閲覧

会員は、いつでも会長に申し出て、諸帳簿、その他会に属する書類等を閲覧することが出来る。

第29条 事務局

  • 1.この会に学部の協力をえて事務局をおき、会務処理のため、有給職員を置くことが出来る。
  • 2.職員の雇用については、原則として日本大学職員就業規程に準ずる。

第30条 付則

昭和48年7月7日総会議決をもって発効しこれを施行する。

昭和54年6月22日一部変更

昭和60年6月15日一部変更

平成7年6月17日一部変更

平成13年6月30日一部変更

平成15年6月28日一部変更

平成17年6月25日一部変更

平成27年6月20日一部変更

平成30年6月16日一部変更

令和2年11月28日一部変更

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